『ネット投票では、投票の匿名性の保障が出来ない』

このようなご主張をされる方が、時々おられるようです
憲法第15条(選挙権)の4項では、下記の様に定められております

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも
  私的にも責任を問はれない。

この4項を、『自分の投票内容を、他者に知られてしまう可能性がある投票方法は禁止にすべき』と
解釈される方も、当然いらっしゃるでしょう
しかし、私は『他人の投票内容を知ろうとする行為、調べる行為自体が禁止である』といった解釈も、
当然可能だと思います
上でも既に書きましたが、その相手が親族であろうと、従業員であろうとも、本来は他人の投票内容を、
知る必要なんて絶対に無いはずです
投票の強要行為が違法なのはもちろんですが、他者に投票内容を聞くこと自体、他人の投票内容を
調べる事自体を、違法行為と定めて、厳罰化すればいいのです

更に言わせていただくと、どのような投票をすれば、一体どこの誰からどのような不利益を被ることに
なるのでしょうか?
その人物とやらは、一体どのような権限を持っておられるのか知りませんが、他者の投票内容を違法に
調べたという事になるはずです
すぐに警察に通報をすればいいだけの話です
そもそも、今現在の紙の投票方法なら、絶対に誰にも投票内容を知られていないと、誰が断言できる
のでしょうか?
投票所には絶対に監視カメラが設置されていないと、どうすれば証明が出来るのでしょうか?