和歌山市の自宅で1月、夫との口論に腹を立てて、夫がまいた灯油に火をつけ、自宅内にいた当時20歳の息子を死なせたとして、建造物等延焼と重過失致死の罪に問われている妻に対し、和歌山地裁は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

 無職の前田志保被告(50)は、今年1月14日午後、自宅1階のリビングで夫と口論。
 夫が被告を挑発しながら室内にまき散らした灯油に、ライターで火をつけて、自宅を全焼させ、2階にいた息子(当時20)を焼死させたとされています。

 和歌山簡裁は3月、夫に対し建造物等失火と過失致死の罪で、罰金50万円の判決を言い渡しています。

 これまでの裁判で前田被告は、起訴内容について「全て覚えていません」と主張し、検察は「結果は重大だ」などとして、懲役4年を求刑していました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/dfe603e6bd000249e7df1389a3af91687253a3ec

 7日の判決で和歌山地裁は「犯行は極めて危険なもので、近隣住民に与えた不安も軽視できない」とした一方、「夫にも相当程度の落ち度があり、責任を被告のみに負わせることは相当でない。夫が罰金刑で済んでいることも、量刑判断にあたって無視することはできない」とも指摘して、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。