>>173
なんでお前の言うところの既知の事実、すなわち隠れた瑕疵ではない瑕疵については当事者間の契約でどうにでもなるって結論になってると思う?
それは知れたる瑕疵ならば契約条件として織り込むことができるからなんだよ
で、本件契約について検証すると土地の瑕疵の改良にいったいいくらかかるかは分からない。改良したとしても後に不具合が出てくる可能性もある
これをどうやって「契約に織り込むこと」ができるの?