>>27
また、AIDにおいては、精子提供者の情報は病院側で非公開としていますが、生まれた子どもが情報開示請求をした場合に、裁判所が「精子提供者の個人情報」の開示を命じる可能性があります。

そのため、精子提供者は生まれた子どもの「父親」ということで扶養義務(子どもを育てる義務)を負う可能性があります。

https://mikata-ins.co.jp/lab/others/072222

そりゃそうだよな、親子だもん