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2023/09/12(火) 09:46:41.91ID:9Oewp6S/0【労働安全衛生規則】
第151条の14(主たる用途以外の使用の制限)
フォークリフト等の車両系荷役運搬機械の荷の吊り上げ、【労働者】の昇降等主たる用途以外の用途に使用してはならない。
ただし、【労働者】に危険を及ぼすおそれのないときはこの限りでない。
関連通達(昭53・2・10 基発第78号/労働省労働基準局長)
『【労働者】に危険を及ぼすおそれのないときとは、フォークリフト等の転倒のおそれがない場合で、パレット等の周囲に十分な高さの手すり若しくはわく等を設け、かつ、パレット等をフォークに固定すること又は【労働者】に命綱を使用させること等の措置を講じたとき』
このポスターを貼る行為は労働基準法とは無関係だから
違法でも何でもない