頑張って読んでみたぞ。

「Colaboの保護対象である女性がアルバイト代などを申告しないなどの不正受給をしている場合」を仮定すると

1. たとえColabo側に「その女性に正しく申告をさせる法的な義務」がなくとも、
Colabo側がその不正受給を放任または黙認しているものとして
「Colaboが不正受給をさせていた、と主張するに相当な事実となる」

2. したがって『Colaboが生活保護費の不正受給をさせていた』、と主張することは違法ではない

という2論理が暇空の主張だな。

AならばB、従ってBは正しいという論理なんだがそもそもとして

・Aであること
・「AならばB」が正しいこと

のどちらも立証立論されてないよな?