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DoSは犯罪か?電子計算機損壊等業務妨害罪について弁護士が解説
加害行為(実行行為)としては、
「電子計算機もしくはその用に供する電磁的記録の損壊」
「電子計算機に虚偽の情報もしくは不正の指令を与え」
「またはその他の方法」
のいずれかに当たることが必要です。
これについて、「電子計算機」については、裁判例(福岡高判平12.9.21)が定義を示しているところ、自動的に計算やデータの処理を行う電子装置のことであり、オフィスコンピューターやパーソナルコンピューター、制御用コンピューター等が代表であることについては争いがありません。また電磁的記録については刑法7条の2で定義が示されています。DoSアタックの標的である、サーバーは当然これらにあたるといえます。
https://monolith-law.jp/corporate/denial-of-service-attack-dos