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公権力の行使によって生じた損害について賠償を求める訴訟は相手が国でも地方公共団体でも国賠訴訟

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000125_20150801_000000000000000