>>297
面倒臭え奴だな
解雇権濫用法理が確定した最高裁判例は昭和52年ですよ?
>https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000047743.pdf

社会に浸透するまで10年くらいかかるかもしれないけどバブル崩壊後にはとっくに会社では常識になってたつうの
コンプラ皆無の家族経営レベルの会社とかなら知らんけどそれを社会の常識とか言うならもう話が通じんな