>>105
大日本帝國憲法の恤救規則はお上が皇民を憐れんで与えてやる今のネトウヨと変わらん思想からのモノだからな

日本国憲法では国民の権利であるから申請主義になった
行政手続法で二週間特別な理由がある場合最大で30日
申請の可否を書面等で通知しなければならない