>>232
なんども言われているけど
これを理解できてないから「暇アノン」なんだよな…

弁護士神原元
@kambara7
誤解されておられる方が多いのだが、名誉毀損法においては、真実性の立証責任は被告側にある。
すなわち、他人の名誉を毀損した者は、自己の発言が
①公共の事項に関し、②公益を図る目的でなされ、③その内容が真実又は真実と信じるにつき相当な理由があったことを立証しなければならない。

そうすると、裁判において、原告の不正なり違法行為なりを立証しなければならないのは被告である。
そうでなければ、人はどんな言いがかりに対してでもいちいち説明責任を負うことになってしまうではないか。
人様に言いがかりをつける者は、自己の発言の根拠を示さなければならないのは当然なのだ。