2024年1月1日に能登半島地震が発生した。1月4日時点で、自衛官の方は4600名で活動をする予定です。今回は、災害派遣時の派遣手当について、要件や金額について、まとてめてお知らせします。参考にして頂ければ嬉しく思います。
2.一般災害の支給要件と手当額について
手当てが支給されるには4つの要件を満たすことが必要になる。
2−1.4つの要件(すべて満たすことが条件)
@災害の種類等
・災害救助法が適用又は災害対策本部等が設置された、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発、大規模火災
・家畜伝染病(口蹄疫、鳥インフルエンザ、豚熱に限る)による災害
・その他防衛大臣が指定するもの(その都度、個々に上申して指定)
A派遣根拠
隊法第83条の規定により派遣
B作業内容
当該作業現場(※1)において行われる救援活動
・遭難者等の捜索救助、水防活動、道路・水路の啓開
・被害状況の把握、避難の援助、消防活動
・応急医療、救護及び防疫
・これらに準ずる救援活動等(※2)
(活動部隊等の長は、災害派遣業務実施簿により、支給対象となる活動を記録)
(※1)「災害現場」とは、「災害が発生した個所」又は「その周辺」をいう
(※2)「これらに準ずる救援活動等」については、危険性・困難性をその都度評価して判断
C派遣期間
・引き続き2日以上(※3)活動に従事すること(特に生命に著しい危険を伴うものとして大臣の定めるものは1日の活動から支給対象)
(※3)「引き続き2日以上」とは、救援等の作業に従事した時間を含む日が2日以上連続することをいう。
2−2.手当の額
1日あたり、1620円となる。
https://jlife-jfp-sup.com/2024/01/05/saigaihakenn/