>>968
>第二条
>二十一 技術的利用制限手段 電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機に
>おいて実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく
>用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、
>若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る
>音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

>著作物等の視聴を制限する手段
>著作物等の視聴を制限する手段

B-CASカード → 著作物等の視聴「利用」を制限する手段

理解OKですかあ爆笑

法律もロクに知らないのにイキリ倒してたゴミ、それがお前なんだよねえ笑
あんなにイキリ倒してたのに完全敗北しちゃって悔しいねえ笑
ID:crO0iYef0みたいな、こういうIQ20未満のゴミクヅほど偉そうにキャンキャン吠えてネットリンチやりはじめるからホント社会的に核廃棄物レベルのゴミだよね笑
完全論破されて悔しいですねw 昆虫だから涙も出ないかな?w カナブンみたいにクッソ汚いウンコ垂れ流してそう爆笑