>>982
著作権法第113条
7項 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

例えばこの場合の利用にテレビの視聴が該当すると思ってるアホはお前しかいないよ