>>178
今現在の価値で弁償されるからプレ値が反映されればプレ値での弁償になるよ
ただ純金みたいな資産価値として認められていないからプレ値にできるかは弁護士の腕次第となる

例えばだけど純金を盗んで売ったとして、購入金額での弁償だと被害者泣き寝入りになるよね
それを防ぐために今現在の価格での弁償となるの