伊藤さんが判決詳細公開してくれたぞ

>本件投稿は、直接的には小倉 弁護士の投稿に向けられた論評であって、具体的に原告のいかなる「妨害」行 為が脅迫や差別に当たるかについては言及していない。このことに加えて、前 述したとおり、原告自身、ツイッター上で生物学的な性差から労働や知能の点 で女性が男性に劣るという趣旨の投稿を行っていることからすると、間接的か つ抽象的に原告の脅迫や差別について言及する本件投稿が、社会通念上許され る限度を超える侮辱行為であるとは認められない。
したがって、本件投稿が原告の名誉感情を侵害する不法行為に当たるとはいえない。


👨‍⚖「ダメダメ!実際差別してるからなー」