原告自身、ツイッター上で生物学的な性差から労働や知能の点 で女性が男性に劣るという趣旨の投稿を行っていることからすると、間接的か つ抽象的に原告の脅迫や差別について言及する本件投稿が、社会通念上許され る限度を超える侮辱行為であるとは認められない。

どうすんのこれ…🥺