>>54
それやったら被告人の防御権を決定的に侵害するから無理だろう
一応刑事訴訟では薬物事案などでいつ接種したか日時を特定できない場合に犯行時刻に幅を持たせてるケースもあるがレイプについては被告人のアリバイとかの事情もあるから日時は特定しないといかんな