中学入学を目前にした実の娘に、性行為を強要した父親。大阪地裁は、求刑を上回る懲役20年の判決を言い渡し、「鬼畜の所業」と強い言葉で糾弾しました。

 判決によりますと、55歳の被告の男は、2022年3月~4月までの間に、大阪府内で娘(当時12)に性行為を強要し、娘に複雑性心的外傷後ストレス症(CPTSD)を負わせました。

 男は娘の母親にばれないように、自宅ではない場所で犯行に及び、泣いて抵抗する娘を説教した末に性行為を強要。

 さらに判決によれば、男は娘が保育所にいる時期から約6年にわたって性虐待を継続、口止めしていたということです。


《「娘を道具扱い、卑劣で悪質極まりない」》

 2月8日の判決で大阪地裁(田中伸一裁判長)は、「娘を道具扱い、性欲のはけ口としか見ていない点において、卑劣で悪質極まりない犯行」「常習性が際立っており、子あるいは人に対する情愛がみられない鬼畜の所業というほかない」と糾弾。

 「まだ中学生である1人の人間の人生を破壊する結果をもたらしたとみることも、過大な評価ではない」「被害者が1人であることから、無期懲役が相当の事案とまでは言えないものの、生じた結果は極めて重篤であり、悪質性・常習性も際立っている」として、検察側の求刑(懲役18年)を上回る、懲役20年の判決を言い渡しました。