>>346
意味わからん
自宅に作った物置などが自然災害で飛ばされて
他人や持ち物(車など)や公共物を破損しても
故意では無いから損害を請求されないが
(自然災害による損害は請求権がない)

お前が河川敷に勝手に作ったものが何かを破損した場合は
故意認定されて賠償責任ある可能性高いって話だが
(土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって
他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、
被害者に対してその損害を賠償する責任を負う)

もしかしてバカだから理解出来て無いのかな?