「ルフィ」などと名乗る指示役がいたとされる広域強盗事件のうち、広島市で22年、2千万円を超える金品を奪い、親子3人を負傷させた実行役として強盗傷害罪などに問われた埼玉県朝霞市の栗原翔被告(28)と同県越谷市の宇佐美巴悠被告(22)の裁判員裁判が5日、広島地裁(日野浩一郎裁判長)であり、検察側は2人に懲役16年を求刑した。

 検察側は論告で、2人は借金返済など自己中心的な動機で強盗に参加したと指摘。被害者は後遺症が見込まれるけがを負わされ、生活手段を失い「結果は甚大で被害者は厳罰を望んでいる」と述べた。

 弁護側は「都合よく利用されたに過ぎない」などと訴え、適切な量刑判断を求め、結審した。
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