>>190
>「オペ済戸籍変更済」以外の人も実質フリーパスになるので、手術済戸変済の性同一性障害の人だけの話でなくなっていると言ってる

それはオペ済戸籍変更済の入浴を阻む理由になりえない(前の最高裁判決文を読め)ので、オペ済戸籍変更済の人を阻む立法は出来ないと言っています

>根拠となる規定がない以上、それは当事者がやってもいいと個別判断してるだけの話でしかない

公衆衛生法は男女の分類で定めていて、社会通念上日本における男女の認知は戸籍で行われます
例として男女間に保険適用の差がある場合、生物学的性ではなく戸籍の性で保険適用の可否かを判断します、婚姻も同様です