請求者が誰かわからない任意開示なんか応じられない、誰かを誹謗中傷するような意図の書き込みではなく証拠も提示されてないので脅しやはったりの類いであるって書けばそれで終わりやろ
嫌がらせ目的なら任意開示までで開示命令や仮処分の裁判なんてしてこんやろ