>>191
> 近時、民事訴訟の手続が改正され、令和5年2月からは、住所・氏名等が相手方に知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合には、自らの住所・氏名を秘匿して、民事訴訟等を提起することができるようになりました。
ま、暇空がこの制度を使えるかは分からんけどね