>ウ 上記ア及びイに述べた点に加え、本件各投稿の回数は2回にすぎず、媒体としても本件note記事を含む原告の投務と同じくSNSを用いたものであることや、認定事実(2)ア並びに前提4)ア、イ及びエのとおり、本件各投務後、原告と彼告との間でSNS上で侮辱的な表現を含むやり取りが継続したものの、原告の方が遥かに多い回数にわたって被告に関し「IQ3」、「キッショイ」等の侮辱的発言を繰り返したこと等も考慮すると、本件各投稿は、侮辱的な表現をその一部に含んでおり、これが原告の名誉感情を害することがあったとしても、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為に当たるとまではいえず、原告の人格権利益を侵害したものとして不法行為を構成するとはいえない。
>(3)したがって、本件各投稿は不法行為を構成するものではなく、原告の被告に対する本請求には理由がない。

この判決を否定するのかなり無理ゲーじゃないかな