>>375
放送法ではインフラに投資してない送受信環境について契約義務がないなんて定めはなく
受信可能な設備があれば契約しなければならないという成文法によって成り立つ法だったはず

つまりNHKはインターネット経由で番組を配信してPC等の情報機器から受信可能な状態とするだけで
それらのデバイスを受信設備と主張することは十分に可能なのではないかと思う
裁判になってもNHKに不利な判決を裁判所が出すとも思えないし