厚生労働省「当直とは【休憩時間】である!当直中に働く必要はない!なのに医師が勝手に働いてたのが悪い!」 [834922174]
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1月下旬の未明。関西のある病院の救急外来には、患者が救急車で絶え間なく運ばれていた。
30歳代の男性専攻医は、もう1人の医師と治療に追われ、その間に入院患者への対応もこなす。
午後5時から約15時間、対応した患者は20人に及ぶが、病院に申告しても残業と認められるのは一部だ。病院は労働基準監督署から「宿日直許可」を得ており、宿直中は原則として「休憩時間」とみなされる。
仮眠を取れる日もあるが、多くても3時間ほどだ。専攻医は「宿直中は気が休まる時間なんてほとんどない。これが労働でなくて何なんだろう」とつぶやいた。
勤務医が夜間や土日の患者対応に備えて待機する「宿直」と「日直」。労働基準法は、業務内容が軽度で睡眠も十分取れる場合、病院が労基署の許可を得れば、特例で労働時間とみなさないと規定している。
4月に始まる「医師の働き方改革」で、勤務医の残業時間の上限が原則年960時間となり、残業時間を抑制したい病院からの許可申請が相次いでいる。
厚生労働省によると、労基署の許可件数は2020年が144件、21年が233件だったのに対し、22年は1369件に上った。一般病院だけでなく、重篤者を扱う3次救急病院や不規則な産科など幅広い病院、診療科が取得している。
医療提供体制を維持したい厚労省も、許可を取るよう病院に求めている。西日本のある公立病院の担当者は「以前はハードルが高かったが、書類が整っていればおりる」と打ち明ける。
一方で、勤務医でつくる労働組合「全国医師ユニオン」(東京)が22年に実施した調査では、宿直中に「ほとんど業務を行わない」と回答した勤務医は2割にとどまった。
厚労省の通達では、宿日直中に通常業務が発生した場合、病院側は労働時間と扱わなくてはならない。だが、いったん許可が出ると運用は病院側に任される。
ユニオンの植山直人代表は「夜間の業務が軽度と言えない3次救急病院にも許可が出ている。『名ばかり宿日直』が広がっているのではないか」と声を強める。
東京都内の大学病院で緩和ケアを担当していた50歳代の男性医師は18年11月、くも膜下出血を発症し、現在も寝たきりの状態だ。19年10月、長時間労働が原因だとして労基署に労災申請したが、認められなかった。
代理人の蟹江鬼太郎弁護士によると、男性医師は月4回程度宿直に入り、入院患者の対応で残業は月100時間以上に上ったという。
しかし、病院は宿直中の午前0~6時を仮眠時間としていた。男性医師側は労災申請で、その間の午前3~4時台に電子カルテを操作していた記録を提出したが、労基署は仮眠時間を労働時間と認めず、宿直中の労働は約9時間だったと認定した。
男性医師側はこれを不服として東京労働局に審査請求した。ところが、労働局は病院が宿日直許可を得ていたことから「宿直中は働く必要がなかった」と判断。宿直中は休憩扱いにし、労働時間はゼロだとした。
労働局は取材に「個別案件には答えられない」とするが、蟹江弁護士は「客観的な記録があるのに労働と認められなかった」と批判。「許可を理由に労災と認めないケースが相次ぐ恐れがある」と訴える。 こないだ最寄り駅で定期を買ってたら
西郷隆盛的風貌のスーツの男性が
「ここから新幹線に乗れないのか」と駅員に言ってて「JRの東京駅に行ってください」と言われ
「判らない事だらけだ、何処へでも行けると思ってた、俺は世の中を知らなすぎる、もうだめだ」とうなだれていて友人らしき男性と駅員が励ましてた
西郷隆盛がタイムリープした説🤔 医者を3倍雇って8時間ごとの3交代勤務させりゃ良いだろ馬鹿か?
医者1人あたりの売上下がる分、賃下げすりゃ良いよ。 学生時代に病院の夜間受付バイトしてたけど当直医のバイトめっちゃ楽そうだった
救急外来無ければこの世で最も楽で儲かり尊敬される職業だと思う 宿直が労働時間じゃないならそもそも宿直する必要なくない
家帰って駄目な理由なくない こういう違法な働かせ方のスキームは社労が作って使用者にアドバイスしてんの?
それとも労基署の指導に沿ったものなのか? >>9
宿直中に労働が発生したら残業代支払わんと駄目って決まりだけど
守ってないという感じ 裁判所に労基訴えれば善くね
彼奴らよく公文書偽造してるし だから翌日も普通に日勤になるんだよな
日勤→当直→日勤だけど当直中に仮眠が取れないときつい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています