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ヨハネの黙示録 13

16 また、小ちいさき者ものにも、大おおいなる者ものにも、富とめる者ものにも、貧まずしき者ものにも、自由人じゆうじんにも、奴隷どれいにも、すべての人々ひとびとに、その右みぎの手てあるいは額ひたいに刻印こくいんを押おさせ、

17 この刻印こくいんのない者ものはみな、物ものを買かうことも売うることもできないようにした。この刻印こくいんは、その獣けものの名な、または、その名なの数字すうじのことである