【速報】難病ALSの患者からの依頼を受けた「嘱託殺人」 医師の男に対する判決 主文を後回しに 判決理由の宣告が長くなるからと裁判長

難病「ALS」の患者を本人の依頼で殺害した「嘱託殺人」の罪などに問われている医師の男の判決公判で、京都地裁の川上宏裁判長は冒頭、主文は最後に言い渡すと述べました。

医師の大久保愉一被告(45)は2019年、元医師の山本直樹被告(46)と共謀し、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病・ALSの患者の林優里さん(当時51)の依頼を受け、薬物を投与して殺害した「嘱託殺人」の罪などに問われています。

大久保被告は初公判で、起訴内容を認めたうえで、「林さんの願いを叶えるために行った」と話し、自身の行為の正当性を主張。さらに弁護側は、嘱託殺人罪を適用するのは、林さんに「望まない生」を強いることになり憲法に反するとして、無罪を主張していました。

検察側は、「死にたいと願う難病患者は殺害する対象という思想の実践で、自身の行為を正当化しようとするのは、真摯な『安楽死』を実践するものとは程遠い詭弁」として、共犯の元医師の男の父を殺害した罪なども含め、大久保被告に懲役23年を求刑していました。

5日の判決公判の冒頭、川上宏裁判長は冒頭、判決理由の宣告が長くなるので主文は最後にすると述べました。

多くの裁判では、「懲役…年」などの判決主文は冒頭に言い渡され、その後で判決理由が読み上げられますが、被告が主文を聞いて動揺したり混乱したりして、判決理由をしっかり受け止められないことが予想される場合などで、「主文後回し」となるケースがあります。

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