>>483
盗品とは完全に知らずに代価を払って手に入れた場合は
これはもうその手に入れた人の物なんだわ
これを即時取得といって民法に定められてる

窃盗の被害者である元の持ち主にも所有権を回復する為の手段はあるが
それには現在の所有者がそれを取得する為に払った代価を現在の所有者に払わないといけないと法律で定められてる
もちろん、窃盗者にこの被害の代価を請求できるとはいえ
窃盗者から取り戻すのは難しいだろうから盗まれ損にはなるだろうな