外来生物法
罰則 特定外来生物は飼育・栽培・保管・運搬・輸入・販売・譲渡・野外に放つことなどが原則として禁止されています。 これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科されます。