>>48
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第1条「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく
    侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する
    国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、
    及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により
    心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、
    児童の権利を擁護することを目的」

あくまで”児童の保護””児童の権利を擁護する事が目的”の法律だから
その保護の脅威と権利の侵害を罰する法律であり、
”児童の行為を罰する”法律じゃないから

これで判る?

因みに溜飲下がるかどうかは判らんけど
一応児童側は少年法に基づいて「虞犯少年(女でも少年と呼ばれる)」
として補導、保護観察になる。
保護観察は保護司や保護観察官の監察下に置かれて定期的に保護者交えた
面談して状況を家裁に報告されるから未成年には結構きつい