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「主観に基づく主張」は通らない
税務署としては、確定申告も自主性を重んじていますので、まずは「確定申告書が出ていないようなので出してください」という形で接してくるでしょう。しかしそれを無視していると、最終的には税務調査を行い、更正処分をしてくる可能性があります。
これは、税務署の側から「あなたはこれだけ税額を支払う必要がありますよ。だから速やかに払ってくださいね」という通知です。
この更正処分に不満がある場合、税務署長へ再審査の請求や、国税不服審判所への審査請求をすることができます。国税不服審判所での裁決に納得できない場合、裁判を行うという流れになります。
ただ、「国会議員が裏金を申告・納税していないことが許せないから私も申告・納税しない」という主張は通らないでしょう。なぜなら、国会議員うんぬんというのはあくまでも自分自身の主観に基づく主張にすぎませんし、そもそも自分自身が「申告・納税」という法律で決められた義務を履行していないからです。
日本は法治国家です。こちらがどのような主張をしたとしても、自分自身が法律を犯していることはまぎれもない事実ですから、これが正当化されることはありません。