両親の自殺を手助けしたとして自殺ほう助罪に問われた歌舞伎俳優の市川猿之助(本名・ 喜熨斗きのし 孝彦)被告(47)に対し、東京地裁は17日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)の有罪判決を言い渡した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20231117-OYT1T50172/