https://www.mhlw.go.jp/content/001225026.pdf
通知を受けた争議行為の実施内容を公表します
労働関係調整法第 37 条第1項及び労働関係調整法施行 令第 10 条の4第1項の規定に基づいて、リムジンバス労働 組合から、以下のとおりストライキ等の争議行為を行う旨 の通知がありましたので、同令同条第4項の規定に基づい てお知らせします。
1 開始日
令和6年3月 28 日以降
2場所 上記組合の組合員が従事する東京空港交通株式会社
が経営する本社及び全事業所とバスを運行する全域と 全職場(栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県)、東京空港交通株式会社本社(東京都)、 東京空港交通株式会社箱崎運行事業所(東京都)東京 空港交通株式会社成田運行事業所(千葉県)、東京空 港交通株式会社羽田事業所(東京都)、東京空港交通 株式会社羽田空港運行事業所(東京都)
3 要求事項 賃金引上げ等
令和6年3月 15 日
厚生労働大臣 武見 敬三