指定暴力団トップに次々と賠償命令!
「組員の特殊詐欺はトップの責任」
見て見ぬ振りできなくなった組がとる次の手段

民法715条1項に定められた使用者責任は、
事業のために他人を使用するものは、
被用者がその事業の執行について、
第三者に加えた存在を賠償する責任を負うとするものであるとしている。
暴力団組長に対して使用者責任を根拠に損害賠償請求を行うことができるという、
民事的な対抗措置になる。
組員に支払う能力がない場合、
その損害賠償責任は組長個人が負わなければならない。

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