水俣病被害者救済特別措置法(特措法)に基づく救済を受けられなかった熊本、鹿児島両県などの住民ら144人が国と熊本県、原因企業のチッソ(東京都)に1人当たり450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(品川英基裁判長)は22日、原告の請求を棄却した。

 同種の集団訴訟は東京、大阪、新潟でも起こされ、判決は2件目。2023年9月の大阪地裁判決は原告128人全員を水俣病と認め、1人当たり275万円の賠償を国などに命じた。熊本と大阪で司法判断が分かれる形となった。

 水俣病は、チッソ水俣工場(熊本県水俣市)が排出したメチル水銀に汚染された魚介類を食べた人たちが発症。1956年に公式確認され、68年に国が公害として認定した。だが、国の患者認定の基準は厳しく、未認定患者の救済が問題となってきた。

 国は09年に水俣病問題の「最終解決を図る」として特措法を施行。ただ、特措法は救済の対象を、手足の感覚障害など一定の症状がある人のうち、原則として、水俣湾周辺の熊本、鹿児島両県9市町で1年以上居住▽メチル水銀の排出が終わった翌年の69年11月末までの生まれ――に限定。12年7月の期限までに4万5933人が熊本、鹿児島両県に一時金(210万円)の支給などを申請したが、うち9572人は救済対象として認められなかった。

 熊本地裁には救済を受けられなかった住民らが13年6月以降、国などに損害賠償を求めて順次提訴。熊本地裁での原告は計1400人に上り、そのうち初期に提訴した50~90代の144人が今回、判決を迎えた。

 訴訟の最大の争点は、手足の感覚障害など中軽度の症状を訴える原告たちが水俣病と認められるかだった。

 原告側は、魚介類の汚染は特措法対象地域の水俣湾周辺だけでなく、水俣湾が面する不知火(しらぬい)海全体に広がっていたと主張。この地域に居住して魚介類を食べ、主に手足の感覚障害があれば「水俣病と診断できる」とした。

 一方、国側は水俣病の診断には、手足の感覚障害があるだけではなく、その症状が他の病気によるものではないと証明する必要があると指摘。特措法の対象地域外に汚染は広がっていないなどとして請求の棄却を求めていた。

https://mainichi.jp/articles/20240321/k00/00m/040/407000c