同性パートナーも「支給対象」 犯罪被害者遺族給付金、最高裁初判断
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犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)は、遺族給付金の支給対象となる「配偶者」について、婚姻届を出していなくても「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むと定めている。この規定に同性パートナーも含まれうると、最高裁が初めて判断した。