世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐり、宗教法人法の「報告徴収・質問権」に基づく調査に回答しない項目が多数あったとして、文部科学省が行政罰の「過料」を科すよう求めた申し立てに対し、
東京地裁(鈴木謙也裁判長)は26日、教団に10万円の過料を科す決定を出した。

https://www.asahi.com/sp/articles/ASS3V14Q6S3VUTIL00DM.html