厚生労働省は26日、「 紅麹(こうじ) 」原料を使った小林製薬の機能性表示食品について、健康被害の恐れがある食品の販売禁止を定める食品衛生法第6条に該当するとの通知を大阪市宛てに発出した。
これを受け、自治体側が販売禁止や回収商品の廃棄などの措置を検討する。

販売禁止の判断や権限は自治体にあるが、大阪市が食品衛生法第6条を根拠にした厚労省の通知に従う可能性が極めて高い。該当する商品は販売禁止となる...

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA268US0W4A320C2000000/