>>279
普通にあるが

https://www.mc-law.jp/mc_soudan/24151/

<離婚トラブルを勤務先に告知(懲戒判断)>
あ Xへの通告書の送付
弁護士として,慰謝料交渉をする場合の社会的相当性を逸脱する

い 元事務局長への書面交付
通告書・調停申立書を元事務局長へ交付・送付したことについて
交渉相手Xのプライバシーに関わる問題を,病院のスキャンダルと絡めて,Xの職場に持ち込んだ
→離婚交渉を有利に進めるため,解決への圧力に利用した
弁護士の紛争解決手段として社会的相当性を逸脱している

う 評価のまとめ
『あ・い』について
→弁護士としての正当な業務執行行為の範囲を逸脱している
品位を失うべき非行に該当する
※弁護士法56条1項

え 結論
業務停止1か月とする
平成13年12月28日
※自由と正義53巻3号p139