https://note.com/hidetoshi_h_/n/ne179b2181941

2 権利侵害の明白性について
(1)証拠によると、①「小林の怒り」というYouTubeチャンネルを管理す る者(以下「小林」という。)は、申立人からの要求等を契機に同チャンネルが、 停止されたことに対しGoogle LLCに対して異議を申し立てたが、同 申立てに、静岡県弁護士会に所属する実在する弁護士の氏名及び連絡先が記載されていたこと、②申立人が同弁護士に電話連絡を取ったところ、同弁護士は、 上記申立てをしたことを否定したこと、③中立人は、上記異議申立てには弁護 士の名前が記載されているが、当該弁護士の承諸が得られてでいない旨をnoteに投稿した事実が認められる。(甲3の1~6、乙1)
(2) 本件投積は、一般間報者の注意と読み方を前機とすると、申立人が③の投稿をしたことに関し、確偽の事実を公表しているとの事実を摘示しているものと認められる。同事実は、関覧者に対し、申立人があえで症偽の事実を公表して いるかのような印象を抱かせ、その社会的評価を低下きせる。しかるに、本件証拠による限り、上記のとおり、申立人が小林の異議申し立てに記載されている弁護士に電話連絡を取ったところ、同弁護士が同申立でをしたことを否定 したことは事実であり、申立人の③の投稿は、それに基づき公表されたものと認められる。そうすると、申立人の投稿が並偽の事実を発表しているとの事実は真実に反する。したがって、本件投稿は、達法性阻却事由も認められず、申 立人の名誉権を侵害することが明らかである。