まずさ
この裁判で松本は文春記事の真実正当性を否定しなければならない
だって
そのために裁判を起こし「原告」になってんだからね

よって
文春は裁判で記事の真実正当性をそのまま証明するし
松本側はこれをそうではないと裁判で立証しなければならない

だから原告は>>1のA子B子の個人情報を
その立証の為に必要な情報としているとなる

しかしだ
文春は
松本が後輩タレントに一般女性を集めさせて
ホテルに連れ込み性加害を行ったとしているんだから
この記事ではその被害者たる女性たちの氏名住所など何の意味もない
重要なのは後輩タレントである小沢が女性たちとの連絡に使用した
LINEや電話の番号となるが
これは松本が「とうとう出たね。。。」とツイートした通りで
松本はすでに小沢経由で把握しているとしてよいものでしかない

すなわち
これは裁判では何の意味もない情報開示となる