娘を殺害したとして冤罪で服役し、国などを訴えていた母親が、検察の違法性を認めないとした最高裁の決定を受け2日に会見を開きました。

青木恵子さん(60)は29年前、大阪市東住吉区の自宅に火をつけ、小学6年の娘(当時11)を殺害した罪などで無期懲役の判決を言い渡されましたが、8年前の再審で無罪が確定しました。

■「20年間不当拘束」訴えた母 最高裁は国の責任認めず

青木さんは「20年間不当に拘束された」として、大阪府と国に損賠賠償を求めていた上告審で、最高裁(岡正晶裁判長)は先月28日、「上告理由が規定に当たらない」として青木さんの訴えを棄却。
警察(大阪府)の取り調べの違法性を認める一方検察の捜査の違法性は認めないとした大阪高裁(牧賢二裁判長)の判決が確定しました。

これを受け、青木恵子さんは2日、大阪市内で会見を開き、「検察側の一方的な悪い証拠だけで決めつける有罪ありきの判決が多い」と悔しさをにじませました。

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