たとえば事業として「100万のPCを買って目の前ぶっ壊す動画」を撮って公開したとして
そのPCを買った100万は経費にはできるだろうが、経費として通ったとしてもその100万が後から戻ってくる訳ではなく
その年度の課税対象が100万以上あるときに、経費として算入できれば100万円分を課税額から相殺できる、というだけ
仮に年間1000万の粗利があったとして、100万を経費にしたら課税対象が900万になるだけ。100万が戻ってくるわけではない