ーー「髪の匂いを嗅ぐ」のは?

「髪の匂いを嗅ぐ」「胸元を覗く」「AirDropで近くの人に性的画像を送る」といった行為も「卑猥な言動」として上記条例違反に該当し得ます。

特に「AirDrop痴漢」については、わいせつ電磁的記録頒布罪が成立する可能性もあります(刑法175条、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する)。

ーー「乗客が少ないのに隣の席に座る」というのはどうでしょうか?

行動としてはかなり違和感があるものの、ただちに犯罪かと言われるとなかなか判断が難しいです。

移動しても付いてくるなど具体的な態様にもよりますが、上述の「卑猥な言動」として条例違反か、あるいは「不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」として軽犯罪法違反が考えられます(同法第1条28号)。

ーー「凝視」は?

「凝視する」という行為も直ちに犯罪として問うのは難しいように思いますが、凝視されている部位が胸や下半身など一般に羞恥・不安を覚える個所であったり、
凝視の方法や時間など行為態様を総合的に見て上記「卑猥な言動」として条例違反になり得ると考えます。


女性の匂いを嗅いだら逮捕? 「触らない痴漢」の出現で新たな冤罪リスク | AERA dot
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