改正案は、裁判によらず協議離婚する父母が合意すれば、共同親権を可能とする。
父母の意見がまとまらない場合や、裁判離婚では、家庭裁判所が「子の利益」をふまえて単独か、共同かを判断する。

家庭内暴力(DV)や虐待の被害が続くことへの懸念から、改正案では、DVなどの恐れがある場合は、家裁は単独親権にしなければならないと明記した。
父母の力関係によって共同親権に一方的に合意させられることへの危惧もある。
これに対しては、協議離婚で共同親権に合意した場合は、「真意」に基づく合意なのかを確認する措置を設けると付則に盛り込むことで、4党が修正合意した。

共同親権では、子どもの進学や引っ越しなどは原則として父母で決める。意見が折り合わない場合は、どちらの親が決めるべきかを家裁が判断する。
緊急の手術など、裁判所に判断を委ねる余裕のない「急迫の事情」がある場合や、身の回りの「日常の行為」は例外的に一方の親だけで決められる。
法務委では、野党議員らから「急迫」や「日常」の概念があいまいで混乱を招く恐れがあるとの指摘があった。
修正案や付帯決議では、どんなケースが該当するのかをわかりやすく周知することが盛り込まれた。

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