判決文によりますと、吉田被告は2021年2月11日、大野市の福井和泉スキー場で、前方左右の安全を十分に確認せずにスノーボードで最高時速50キロで滑り、愛知県から来ていた当時8歳の男児に衝突し、死亡させました。

19日の判決公判で内山孝一裁判官は、吉田被告が「どれくらいスピードが出るのかやってみよう」という幼稚な考えで滑走したとした上で「スノーボードの技量が十分ではないことを自覚し、安易な気持ちを抑えてさえいれば事故は容易に回避できたのであり、被告人の不注意が重過失であることは明らか。その責任は軽視できるものではない」と述べました。
 
一方で、損害賠償金7200万円の支払いを始めていることや前科がないことなどを考慮して、禁錮2年の求刑に対し、禁錮2年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。

※吉は「つちよし」
https://www.fnn.jp/articles/-/688072