職務質問と任意同行とは何か?

街頭を歩いていると、警察官から声をかけられることがあります。一言二言だけであれば、挨拶や簡単な注意のようなものですが、呼び止めて話をされるときは、職務質問をされていることになります。

職務質問とは、警察官が、現実に罪を犯したか、もしくは罪を犯そうとしている者と疑われる者などに対して、停止させて質問をすることです(警察官職務執行法2条1項)。また、その場合に、呼び止められた者に不利益であり、または交通の妨害になるような場合には、近くの警察署などへ同行することを求めることができます(同条2項)。

これらの職務質問は、警察官の職務のひとつであり、捜査の端緒となったり、事件関係者からの供述が得られたりするきっかけとなるなど、捜査の手法として大きな部分を占めています。

職務質問と任意同行は、任意である

このように職務質問と任意同行は警察官の職務ではありますが、あくまでも警察官が質問することができたり、同行を求めたりすることができるだけであって、呼び止められた者が応じる義務は定められていません。いわゆる任意であって、強制力はありません。

強制的にできるとの定めがない以上、任意であることは当たり前なのですが、法律は念のために、職務質問及び任意同行について、「刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」(同条3項)と明言しています。

職務質問や任意同行に応じるかどうかは、各人の判断次第です。義務はありませんので、断っても何らの制裁はありません。

「任意」であることの意味

応じか応じないかは自由とは言えど、制服を着た警察官から声をかけられたときに、拒否するのは簡単ではありません。警察官も、一応の理由があって声をかけていますから、断られたからと言って直ぐに引き下がることもありません。

理想を言えば、警察官が確認したいことについて、端的に対応をして、短時間で職務質問を終わってもらうということになるでしょう。

どうしても同意ができない場合には弁護士の力を

それでも協力したくない場合には、断固として拒否すべきですし、拒否することができます。警察官が、強引に職務質問を継続したり任意同行を求めたりする場合などは、録音や録画をするなどして、対抗することも必要です。

周りを囲まれて動けないようにされることもありますが、完全に動けない状態であれば、実質的に逮捕したことになりますので、警察官としてもそれはできません。録画がされていると、どれだけの間、完全に動けないようにされていたかが記録が具体的に残せます。

また、ときには、弁護士に連絡をして、意見を求めることも手段の一つになります。しかし、弁護士としても直ぐに対応できるとは限りませんから、例えば顧問弁護士がいる場合などは、日頃から対応を話し合っておくと良いでしょう。

警察官からの任意同行の要請が強いとき

任意である以上、応じる義務はなく、また、立ち去ることができます。しかし、立ち去った後を警察官が追いかけてくる場合があります。特に、薬物の使用が疑われるような場合には、職務質問や任意同行と並行して強制採尿令状の請求手続きが行われることもあり、そのような場合には、警察官は令状執行のため、本人を見失わないように付いてくることになります。

令状が出された場合には、任意捜査から強制捜査へ移行しますので、強制的に令状が執行されることになります。
https://vict-keiji.com/その他のよくある質問/q84/
https://image.itmedia.co.jp/nl/articles/2404/19/l_toyaampolice_24041901.jpg