https://i.imgur.com/yaytVnN.jpeg

https://note.com/kudan9/n/n59cf1247e3a1
①平穏権侵害に関する訴え
 原告は、私がSNSに投稿した以下の内容を、原告への襲撃を呼び掛けるなどして不安感を与えるものであり、自身の平穏権が侵害されたものだなどとして訴えを起こしていました。
https://i.imgur.com/NsMt7L9.jpeg
しかし、この投稿はあくまで、引用元のアカウントである「湯島のとも」の主張が成立していないことを論評するものに過ぎません。そのことは裁判でも認められ、平穏権侵害などによる損害賠償は認められませんでした。

②反訴について
 原告は私のこうした発信を、あたかも殺害予告を行ったものであるかのように配信などで主張していました。このため、名誉毀損を理由として反訴を行いました。

 しかしながら、裁判所は、新橋九段のアカウントと中身としての私との同定可能性がないと判断しました。また、新橋九段のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対象にはならないとも評価し、損害賠償を認めませんでした。

 なお、本件については、そもそも原告は当該投稿が殺害予告であることは主張していません。あくまで、平穏権が侵害されたことを訴えたものです。また、反訴についても、裁判所はアカウントの同定可能性や社会的評価の保護を認めなかったのみで、投稿が殺害予告であるとする原告の主張の是非については言及しませんでした。